http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html
ミスリードしてると思う。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku.html
「模倣品・海賊版対策」の1つ目の項目は、「海賊版の広告行為を権利侵害とする法制度の検討」ということで、四角の中でございますけれども、著作権法において著作権を侵害する海賊版を販売するための広告行為は現状では権利侵害を構成することにされておりません。一方、商標、意匠あるいは特許などもそうですけれども、他の知的財産権は広告行為自体が権利侵害となっております。昨今、いろいろなインターネットオークションとか、ウェブサイトなどで著作権を侵害する、例えば大っぴらに海賊版の映画のDVDが売られるというようなことも多発してきておりますので、ほかの産業財産権に合わせて著作権法においても海賊版を販売するための広告行為そのものを権利侵害とするように法制度の整備を行ってはどうかということでございます。
元PDFなどを読むと、国際犯罪も視野に入れた「海賊行為を取り締まるため」とある。これは明らかに路上やオークションでの短期間での売り逃げが可能な海賊版販売を視野に入れての法案である。
元々海賊版取り締まりの法案なのに、竹熊先生の説明だと『(海賊版→)著作権侵害→同人誌やばい→創作の危機』という流れになっていて、法案の目的をあやふやにしたまま薄い部分を思いっきり大きくして問題提起しているような気がしてならない。もちろん竹熊先生は創作に携わる人なので自分にとって海賊版よりも創作の危機の方が重要なのは分かるんだけど、本来は『海賊版→著作権侵害→犯罪組織の資金源』の防止なんだからそこの所ははっきりさせておいた方がフェアだ。日本政府が同人誌文化を根絶やしにしようとしてる!同人誌などのパロディ・引用文化、ひいては創作の危機だ!と無闇に読者を煽るのも問題あると思います。
実際この法案が可決したとして同人誌文化にまで影響あるかというと拡大解釈すれば「ある」だろう。でもそれは法の抜け道みたいなもので、本筋ではない。どんな陰謀論があるのか知らないけど、きっちり海賊行為の規定をしてくれれば大丈夫なんじゃないかと思う。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku.html
ちなみに、ほかの国の立法令を見てみますと、アメリカなどは17ページのところに書いてございますが、職権起訴が可能である。あるいは、ドイツは原則親告罪なのですけれども、特別な公益上の必要を認めた場合には職権起訴が可能であるというようなことで、EUの指令も同じような提案が今なされておりますので、国際的な調和の観点からもおかしなことではないと考えられるのではないかということでございます。
このドイツの例なんて柔軟でいいんじゃないかなぁ。
<追記>
赤松先生のとこでタイムリーな著作権侵害ネタが。
http://www.ailove.net/diaries/diary.cgi
一昨日、「ネットでは早めにネタバレ記事が出回ってしまうので・・・」と
書きましたが、今週はちょうど早売りスキャン&UPの件で逮捕者が出てて、
ネタバレUPは自粛ムードだったようですね(^^;)。う~む・・・。
(http://news.braina.com/2007/0519/enter_20070519_001____.html)
逮捕の根拠が著作権法違反ということですから、今回で言うと恐らく事前に
松江先生や雷句先生、井上先生の所へ、著作権侵害に関する出版社への委任
状めいた書類が行ったことだろうと思います。